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避難勧告 避難指示 避難準備の違いは?避難しないとだめ?

自然健康
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大雨での洪水や土砂災害などで避難勧告が出された、というニュースが報道されることがあります。
避難勧告や避難指示といった単語を耳にしますが、違いは何なのでしょうか?
具体的にどのような行動を取れば良いのでしょうか?
今回は避難行動についてまとめました。

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避難勧告 避難指示 避難準備の違いは?

「避難勧告等に関するガイドライン」が内閣府により定められています。
これは自然災害のうち、洪水及び内水氾濫、土砂災害、 高潮、津波に伴う避難を対象に、勧告などの解説、避難方法や平常時の対策について記載したものです。
(平成29年度版 http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h28_hinankankoku_guideline/pdf/hinankankokugaidorain_01.pdf)

このガイドラインで定められた避難についての行政からの勧告や指示といったお知らせには以下の3種類があります。

・避難準備・高齢者等避難開始
・避難勧告

・避難指示(緊急)

それぞれに拘束力は異なり、災害発生のおそれの高まりの程度に応じて使い分けています。

避難準備・高齢者等避難開始(ひなんじゅんびこうれいしゃとうひなんかいし)

避難に時間のかかる高齢者などの要配慮者とその支援者に立退き避難を促すものです。
その他の人に対しては、立退き避難の準備を整えるとともに、以後の情報に注意して自発的に避難を開始することを促すものです。
特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある 区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いでは、避難準備が整い次第、指定緊急避難場所 へ立退き避難することが望ましいとされています。

避難勧告(ひなんかんこく)

避難のための立退きを勧告することです。
ガイドラインでは、近隣の安全な建物等の「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安全確保」も避難勧告が促す避難行動としています。

避難指示(緊急)(ひなんしじきんきゅう)

急を要すると認めるときに、必要と認める地域 の居住者等に対し、避難のための立退きを指示することです。
ガイドラインでは、避難勧告を行った地域のうち、立退き避難をしそびれた者に立退き避難を促すものです。

(注:立退き避難(たちのきひなん)自宅等から指定緊急避難場所や安全な場所へ移動する避難行動のこと。
待避(たいひ) 自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まり、災害を回避すること。

避難しないとだめ?

避難勧告ではかならず避難しないといけないのか?

避難勧告等では指定緊急避難場所への立退き避難を勧告・指示します。
発令された場合には避難行動を速やかにとる必要があります。
ただし、災 害が発生した場合や災害の発生が切迫しており、屋外での移動がかえって危険な場合もあります。
そのため屋内での待避等の安全確保も避難勧告等が促す避難行動とされます。

避難勧告等が発令されたら:具体的な行動

避難準備・高齢者等避難開始が発令された場合

避難に時間のかかる要配慮者 とその支援者は立退き避難する必要があります。
その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、 以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始することが望ましいです。
特に、 急激な水位上昇のおそれがある河川沿いの居住者や、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域・ 土砂災害危険箇所の居住者等も自発的に避難を開始することが望ましいとされます。

避難勧告が発令された場合

予測される災害に対応した指定緊急避難場所へ速 やかに立退き避難する必要があります。
移動途上で被災するおそれがあり、指定緊急避難場所へ移 動することがかえって危険であると、居住者・施設管理者等が自ら判断した場合には、指定緊急避難場所以外の「近隣の安全な場所」へ移動することも避難行動として 考えられます。
「近隣の安全な場所」への避難すら危険だと、居住者・施設管理者等が自ら判断した場合には、命が助かる可能性が少しでも高い避難行動として、やむを得ず、その時点に いる建物において、より安全な場所(例えば屋内の高いところや、場合によっては屋上も考えら れる)へ移動する「屋内安全確保」を行うことも考えられます。

避難指示(緊急)の場合

さらに危険性が高まった場合です。既に災害が発生していてもおかしくない極めて危険な状況となっ ており、未だ避難していない人は、予想される災害に対応した指定 緊急避難場所へ緊急に避難しましょう。
ただしこの場合も指定緊急避難場所への移動がかえって命に危険を及ぼしか ねないと自ら判断する場合には、「近隣の安全な場所」への避難 や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全 確保」を行いましょう。

移動が危険な場合の例

浸水がすでに始まって いる避難経路を視界が十分に確保することができない中で長距離移動する場合
避難経路の途 上で土砂災害のおそれがある場合
などです。

まとめ

突発的な災害で は、避難勧告などの発令が間に合わないこともあります。
また、危険性はひとりひとり、いる場所や状況により異なっています。
普段から居住地の地形、住宅の構造などと併せ、危険に備えておきましょう。

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